【結論】ロレックスを売却しても税金はかからない|税金対策に有効な理由を解説
- 「ロレックスの腕時計を売りたいが、税金がかかるのではないか?」
- 「売却額に対して税金がかかるのはどんな場合?」
- 「もし売却して税金がかかったらどんな処理をすればいいのか?」
高級腕時計の代表格であるロレックス。売却する場合も高額で取引されることが多いため、このような心配をする方は少なくないでしょう。
ロレックスを売却しても、一般的な取引であれば税金がかかることはありません。ただし、売却の目的や状況によっては税金が課せられることもあると知っておくことが必要です。
本記事では、ロレックスを売却するときの税金および課税されるケースについて解説します。課税対象となった場合の確定申告や税金の計算式についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- ロレックス売却で税金がかからない理由
- 税金がかかるケースと注意点
- 売却益が出た場合の確定申告の方法
ロレックスを売却しても税金がかからない
市場価値の高いロレックスの腕時計は、中古品売買においても高値を維持することがほとんどです。そのため、ロレックスを売却する際の課税問題は、売却を検討する人にとっては大きな関心事でしょう。
しかし、多くの場合、ロレックスを売却しても税金はかかりません。
ロレックスが「生活用動産」に該当するから
日本の税法においては、資産を売却(または譲渡)した場合、売却によって発生した「譲渡所得」に対して課税されます。不動産や株式、骨董品などの高級品が譲渡所得の対象です。
不動産以外の資産のうち、生活に必要な資産は「生活用動産」とされています。おもな生活用動産は、家具や家電、書籍、自動車などで、これらを売却して発生した所得は非課税として扱われます。
腕時計も生活用動産に該当します。ロレックスの腕時計は、高級品ではありながらも実用性を重視した製品であるため、生活用動産として課税の対象外です。
売却益が発生してももちろんかからない
ロレックス製品を買取に出した場合、市場の動向によっては購入時の価格より高値がつくこともあるでしょう。売却によって利益が発生するのは嬉しい反面、「税金がかかるのでは?」との懸念も生じます。
しかし、売却益が発生する取引であっても、対象が腕時計という生活用動産であることが変わるわけではありません。生活上必要な資産として扱われるため、売却にあたって税金が課されることはないのです。
売却益が30万円を超えても課税されない
ロレックスの腕時計は生活用動産に該当するため、売却しても税金はかかりません。しかし、国税庁が公開している「譲渡所得の対象となる資産」の項目を見てみると、生活用動産のうち「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで30万円を超えるもの」については課税されることが記載されています。
ロレックスを売却した場合、30万円以上の値がつくことも少なくありませんが、腕時計は生活用動産として評価されるのが基本です。貴金属や骨董などには該当しないため、その譲渡所得は課税対象とはなりません。
▼参考
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁
ロレックスの売却に税金がかかるケース
ロレックスの売却にあたって、基本的には税金はかかりませんが、一部の場合において売却による所得が課税対象となることがあります。ここでは、税金が課せられるケースについて解説します。
ケース①|事業としてロレックスを売却している場合
ロレックスの売却が非課税の取引として扱われるのは、ロレックスの腕時計が生活用動産だと評価されるためです。この場合、ロレックスの腕時計は生活に必要な実用品として扱われます。
しかし、ロレックスの腕時計を頻繁に、かつ長期間にわたって繰り返している場合などにおいては、その売却取引は営利を目的とした「事業」であるととらえられる可能性が非常に高いでしょう。つまり、ロレックスの売却による所得は「生活用動産の譲渡所得」には該当しない「事業所得」と見なされ、税金が課されることになります。
ケース②|プレゼントとして受け取る場合
ロレックスの腕時計を生活用動産として売却する場合は非課税です。
しかし、ロレックスの腕時計を自分以外の人からの贈与品(プレゼント)として受け取る場合、税金がかかることがあります。日本の税法上、1年間にトータルで110万円以上の金品の贈与があった場合、受け取る側が「贈与税」を支払わなければなりません。
そのため、ロレックスの価格や相手の贈与受け取り状況によってはロレックスをプレゼントすることに対して贈与税がかかる可能性があると知っておきましょう。
ケース③|税金が発生する可能性があるモデルを売却した場合
ロレックスの腕時計は実用性に富んだ機能的なモデルが中心ですが、クラシックモデルの一部には金無垢のほか、貴石をあしらったラグジュアリーなハイエンドモデルも存在します。
こうしたモデルは宝飾性が高いことから高価格になるとともに、ジュエリーとしての性質が強いと判断され、貴金属や骨董など、生活用動産以外の資産として扱われる可能性があるのです。生活用動産から除外されてしまうと、売却額が30万円以上になった場合、課税の対象となります。
高級品と見なされる可能性があるモデルの売却を検討している場合、事前に課税対象であるかどうかを確認しましょう。
ロレックス売却で税金がかかる場合は確定申告をしよう
ロレックスの売却が課税対象であると判断された場合、確定申告が必要になります。譲渡所得を適正に計算し、申告しなければなりません。
ここでは、税金の計算式と実際の計算式の例を紹介します。
税金の計算式
ロレックスの売却によって得た譲渡所得を計算するためには、次の計算式を使用します。
税金の計算式
- 譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)- 50万円
「取得費」とは、ロレックスの取得にかかった費用、つまり購入時に支払った金額(購入額)を指します。譲渡費用とは、買取してもらうためにかかった費用を言い、中古品買取店までの交通費などが該当します。
なお、この計算式によって譲渡所得がマイナスとなった場合には課税されません。
計算式の例
上記の計算式に具体的な売却額をあてはめてみましょう。購入時に140万円だったロレックスが200万円で売れた場合の譲渡所得を計算します(買取店までの交通費が2000円かかったと想定)。
計算式の例
- 譲渡所得の金額=200万円-(140万円+2000円)-50万円
計算式により、140万円で購入したロレックスを200万円で売却したケースの譲渡所得は「9万8000円」です。この金額をもとに確定申告を進めることになります。
申告すべき所得がありながら確定申告しなかった場合、無申告加算税などの税金が課せられることがあるため、注意してください。
まとめ
前述した3つの例外にあてはまらない限り、ロレックスの腕時計を売却して得た譲渡所得に対して課税されることはありません。そのため、税金対策として有効に働くケースもあるでしょう。
ロレックスの価格は人気を反映して堅調に推移しています。使っていないロレックスの腕時計をお持ちで売却を検討している場合、念のため、貴金属と判断されるモデルではないか、贈与に見なされる可能性はないかなどを事前に確認しましょう。